狸穴ジャーナル・別冊『旅するタヌキ』

日本のツーリスト ー転ばぬ先の杖!知っておこう旅行業者の豆知識

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格安商品に気をつけろ!

法的保護・損害保障の対象外にあたる「紛い物ツアー」で「安物買いの銭失い!」にならぬよう気をつけましょう!

法的保護や保障が受けられない悪質な格安商品とは

格安ツアーでよく起こるトラブル

●ツアーの筈なのに添乗員がいない!

●パック旅行の筈で全額払い込んでいるのに、宿泊クーポンが無効だったとか、

●旅行中に業者が倒産したとか、

●ツアーが催行されないのに返金に応じない!

その1、取り扱える業務の範囲を超えた商品は法的保護の対象外!

私達ツアー客が、これから説明する「旅行業」のいずれにも登録していない無登録業者(潜り業者)と契約したばあい。

3種旅行業旅行業者代理業者が法的規定を無視した独自企画ツアー独自パック商品トラブルが発生しても法的保護や損害保障は受けられません

その2、日本国内に営業所を持たない海外のツーリストとWEB(ネット)で通販契約した商品も保障対象外

日本国内に営業所を持たない海外のツーリストとWEBで直接契約した場合も同様に法的保護の対象外となります。

その3、街角ツーリスト(旅行業者代理業者)に手続きを代行してもらった商品も保障対象外

旅行業者代理業者(街角ツーリスト)海外のツーリストの掘り出し物だと紹介されて、代理店契約を確認せずに手続きを代行してもらって購入した商品で被害にあった場合も同様に、保障の対象外です。

つまり「格安ツアー」に目がくらみ、このような無登録の業者(潜り業者)や零細旅行業者代理業者に怪しい旅行商品の購入を代行してもらうと酷い目に遭う可能性が高いと言うことです!

正規ショップには必ず登録を表す「表示」が必ずあるので、そのような表示の無い「潜り業者」や零細な「旅行業者代理業者」の「甘い誘い」にはくれぐれもご注意下さい!

日本のツーリストとは

旅行商品を扱っているショップ区分(※1)

 旅行業法に基づいて国土交通省観光庁が旅行業の登録制度取引準則等を定め、ツーリストの「業務内容」と『旅行業協会』の立場を明確に規定して、『正規の旅行業者』として第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、の3種類の「旅行業」を定めています。

但しこれ以外にも都道府県知事に登録するだけで営業できる『旅行業者代理業者』という区分もあり、旅行商品を取り扱っている「ショップ」は4種類あるわけです。

「総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者」制度

どの旅行業でも営業時間中は通常1名以上の「総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者」の資格を持つ資格者が、常駐していなければならない規定になっています。

つまり「不動産業の宅建資格」の様な資格者です。

悪質な「第3種業者」や「旅行業者代理業者」にもご注意

正規登録していても、本来取り扱い出来ないはずの、「独自パック旅行や独自企画ツアー」を行っている悪質な第3種業者旅行業者代理業者にも注意するべきです。

最近マスコミを賑わしている、悪質業者による、インチキ格安ツアーにご注意

『(一社)全国旅行業協会あるいは(一社)日本旅行業協会に加盟している第1・2種の旅行業者

が取り扱っているパック商品やツアー商品以外は格安に引かれてむやみに利用しないことです。

最近流行の格安航空会社の航空券手配や購入をショップ依頼する時もご注意

街角ツーリスト(旅行業者代理業者)に「代理店契約を確認」しないで格安航空券手配を街角ショップに依頼し、ショップに料金を渡してあったはずなのに航空会社には払い込まれていない様な場合、すなわち詐欺紛いどころか立派な詐欺事件ですが、民事的には保護の対象外となり、空港の発券窓口で2重払いする憂き目に遭ったりもします。

くれぐれも、「旅行業者の登録」を確認してから、購入しようとしている商品が「正規のツアー商品」「正規の旅行パック商品」なのか確認して購入をしてください。

※1、国土交通省観光庁 が認めた旅行業区分は以下の3種類です。

第1種旅行業

は 国内・海外のパッケージツアーを企画・催行することが出来ます。

資産 3,000万円以上で営業補償費(供託金)7,000万円以上を観光庁に供託することになっています。

第2種旅行業

国内のみのパッケージツアーの企画・催行および各種チケットの手配が出来ます。

資産700万円以上 営業補償費(供託金)1,100万円以上 を観光庁に供託することになっています。

第3種旅行業

各種交通機関のチケット手配(発券)や旅館の予約(クーポン)等の手配(発券)業務及び1・2種旅行業のパック商品の代理店業務(取り次ぎ)販売が出来ます。つまり「手数料商売」が主体です。

但し「独自企画の旅行パックやツアー旅行は企画・販売・催行は出来ません!」 

資産300万円以上で 営業補償費(供託金)300万円以上を添え都道府県知事に登録する必要が在ります。

しかし、ある程度資金力が無くても1・2・3種旅行業が営めるように、(一社)全国旅行業協会あるいは(一社)日本旅行業協会

に加盟している旅行業者は供託金を軽減されています。

都道府県知事が認めた「旅行業者代理業者」とは

いわゆる、街角ショップ、町のツーリストは1種もしくは2種・3種の旅行業登録のある「旅行業者に委託された業務の範囲内」の業務が取り扱い出来マス。 

特に資産既定も供託金既定もありませんし都道府県知事に登録するだけで営業できます

つまり「第1種・2種旅行業」以外の「第3種旅行業者」及び「旅行業者代理業者」は「独自企画のパック商品の企画・販売・催行は出来ない」ことに成っています。!

 

公開:2017年7月31日
更新:2019年8月31日

投稿者:デジタヌ


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